今回はNHKについてのお話ですが、NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示し、事実上、受信料の支払いを義務づける内容となりました
男性側は1950年制定の放送法の規定『受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない』について、『強制力のない努力規定で、受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ』として違憲だと主張し、NHKは『義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある』として合憲と訴ていましたが、最高裁はNHK側の主張を受け入れました
そもそも論点となっている放送法が1950年と戦後のもので判断されてますし、今やネットのほうが情報が早いですし、BSやCSを含め、さまざまな情報獲得手段がありますので、わざわざ受信料を払ってまでNHKを見る理由はないんですけどね…
最高裁の判決も、テレビがあれば受信料を支払えというのは強引ですし、もっとNHKを見たくなくても見れてしまうNHKの放送体制について踏み込んでほしかったです
テレビを持っている人はNHKの受信料が義務と最高裁が言うのであれば、同時にNHKを見たくない人のために、NHKはスクランブル放送方式にするように、最高裁はNHKに指示すべきです
最初からスクランブル放送にしておけば、義務として受信料を支払った人に初めてNHKの視聴の権利が出ますし、見たくない人は契約しないで見ないですし、そういう公平な判決を最高裁はするべきなんじゃないですか
そして最高裁は受信料は義務というのであれば、NHKの放送内容について、受信料の義務に見合わないくだらない番組は即刻排除するべきです
正直『NHKがこの放送する意味あるの?』という作品も多いですし、NHK職員の給与も高給という話や、製作費が民放より高いという話もありますし、受信料が義務というのであれば、NHK職員の給与を下げたり、製作費を下げるなど、まずは受信料をもっと下げる努力をしたうえで、バラエティなど民放でできるものは排除して、ニュースや天気予報やスポーツだけ放送してください
これからはNHKだからこそ放送できるものに限定してほしいですし、もし放送できないのであれば、過去の良作を流してもらってもいいです
最後に初代最高裁判所長官 三淵忠彦氏の言葉で締めます
法律の一隅にうずくまっていてはならず、
眼界を広くし、視野を遠くし、
政治のあり方、社会の動き、世態の変遷、人心の向き様に
政治のあり方、社会の動き、世態の変遷、人心の向き様に
深甚の注意を払って、
これに応ずるだけの識見、力量を養わねばなりませぬ
これに応ずるだけの識見、力量を養わねばなりませぬ
ではまた
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